登録支援機関について
受け入れ企業は特定技能1号人材への支援計画の策定とその実施が義務付けられています。
登録支援機関は1号人材受け入れについて受け入れ企業から委託を受け、支援計画の策定や在留中の安定的・円滑的な活動を行うことを可能にするための支援を行うことができる国指定の登録機関です。
受け入れ企業は、1号人材が活動を適切に行えるための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援実施に関する計画・実施を行うことが義務付けられています。これらを代行するのが登録支援機関なのです。
特定技能登録支援機関としての支援業務
私たち大東が特定技能実習生に行っている支援内容は次の通りです。
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はビデオ通話で説明します。
出入国する際の送迎
入国の際、空港から受け入れ企業様への送迎を行います。
出国の際は空港まで送迎します。また、単に飛行場等へ当該外国人を送迎だけではなく、保安検査場の前まで同行し入場することを確認します
住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる、社宅を提供する等
銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
公的手続き等への同行
必要に応じ居住地・社会保険・税などの手続き同行・書類作成の補助
日本語学習の機会の提供
日本語教室等への入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進
自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事案内や参加の補助
転職支援
受け入れ先の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇付与や必要な行政手続の情報提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援機関責任者等が外国人及びその上司と定期的(3ヵ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば通報
出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」より転載