株式会社大東

測量設計・許認可取得業務|測量・設計・施工・管理など建築に関わることは株式会社大東にお任せください

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測量設計・許認可取得業務

測量とは

皆さんが所有している土地にはそれぞれ地番という番号が付けられています。
その地番ごとに所有者や面積等が記載された「登記簿」と呼ばれる台帳があり、土地の形状を表す「公図」とともに法務局に保管されています。それらに記された土地を、機器を使って正確に測ることを測量と言います。 

日本全国にはいまだに地積調査や区画整理等が行われてなく、明治6年の地租改正時に計測した面積のまま登記されているケースが多くあり、実際に測量してみると登記面積と実測面積が大幅に違っていた、という土地が多く存在しています。
このようなケースでは土地を売る時、買う時、相続のときなどにトラブルの元になりがちです。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、測量によって正確な面積を測る必要があります。

境界確定とは?

そこに家を建てて住んでいる人があれば、それと同じ数だけ土地は存在しています。
またそのほとんどの人がお隣さんの土地と接しているのではないでしょうか。
実は、自分の土地とお隣さんの土地を分けているものが境界と呼ばれるものなのです。

皆さんの敷地の周りにもブロック塀や生け垣、側溝などがあると思います。
これらが境界を示す標識で、測量をし双方立会いのもと公に境界と認めることを境界確定と言います。

お隣さんとの境界のほかに国や地方公共団体がもつ公道や公地と自分の土地を分ける境界もあります。お隣さんや公道などとの境界があいまいな所においては、しばしばトラブルが起こりがちです。

私たちは測量、境界図作成、立会いの調整、標識埋設、役所手続きなどの作業を一貫して行うため、お悩みにも総合的にアドバイスができコストを最大限に抑えスピーディに境界確定ができます。

造成設計・許認可申請業務

弊社では宅地造成などに伴う土木工事の造成設計を行っています。
設計はパソコンに向かって図面を作成するだけと思われがちですが、業務の半分以上は事業主、官公庁、工事施工者との打ち合わせなどを行っています。
規模の大きな宅地分譲になると、開発行為などの役所の手続きが必要となり、その許可が下りないと造成工事を行うことができません。

その手続きは多岐にわたり、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、農地法、河川法、道路法などのさまざまな法律や、各市町村が定める各種条例があり、それぞれ手続きや基準に沿った設計を行うことが義務付けられます。

また、事業主の意向、工事コストの削減等も考慮しながら作製する1枚1枚の図面は、それら全てが反映されたもので、知識と経験があって初めて成り立つ業務です。
土木工事は、完成してもそのほとんどが土やコンクリート、アスファルト等に埋まってしまって目に見えないものですが、建物を建てられるお客様の安心・安全な暮らしの土台作りが私たちの仕事です。

測量の流れ

1.業務の受託

お客様の自身の境界においての認識、歴史的な経過や隣接する土地所有者の方とのお付き合いなどについて確認させて頂きます。

2.資料調査

法務局や区役所などの公的機関で、境界関係の図面の有無などを調査させて頂きます。

・法務局→登記謄本、公図、地積測量図

・都庁及び区役所→道路査定図の有無、道路の種類、認定幅員、建築確認図など

3.現況測量

既存境界石、専有状況(堀等)を調査、測量します。

また、官民境界(=主として道路、水路の境界)確定する場合は、既に確定している箇所の境界杭及び復元参照点の測量を行います。

4.測量計算

既存測量データ、現状測量データ、現在専有状況を照らし合わせ、適切な境界線の割り出し計算を行います。

・官民境界(=主として道路、水路の境界)確定する場合は、区役所と当事務所で道路境界線について打合せを重ねます。

5.仮ポイント付けの測量

境界標識が設置されていないところには、計算の結果割り出された境界点を現地にペンキで仮表示します。

6.関係者様の現地境界立ち合い確認

お客様と隣地の地主様に、現地で既存の境界標石や仮表示のペンキ印を確認して頂きます。

当事務所は中立の立場で境界について説明をさせて頂きます。

7.関係者様の合意及び境界標識の埋設

関係者様の方々が境界につき異議がなければ、境界標識の設置されていなかった箇所に現地の状況に適した永続性のある境界標識(コンクリート杭、金属プレート)を埋設します。

8.確定測量図と境界の合意書の文面の作成

当事務所で「境界確認書」と「確定実測図」を作成し、契印テープで製本します。

これは、隣地1箇所につき同じものを2通づつ作成します。

官民境界について確定する場合は、当事務所で区役所指定洋式の測量図を作成します。

9.境界の合意書の取り交わし

二通の「境界確認書」に、お客様のご署名・ご捺印を頂きます。

その後、当事務所が「境界確認書」を持参し、隣地の地主様のご署名・ご捺印のお願いし伺います。

お客様、隣地の地主様、双方の署名・捺印があってはじめて「境界確認書」が有効になります。

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